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スタッフブログ

車の売却と自動車税の関係【査定と還付金の関係をわかりやすく説明】

2025年9月8日

🚗 車を売ると自動車税はどうなる?
査定と還付金の関係をわかりやすく説明 💰

こんにちは!ナオイオートです!

大切に乗ってきた愛車をいざ売ろう!と思ったとき、「そういえば、この前払ったばかりの自動車税ってどうなるんだろう?」「もしかして損しちゃう?」なんて疑問が浮かんできませんか?🤔

車の売却は大きなお金が動くだけに、税金のこともしっかり理解しておきたいですよね。でも、税金の話ってなんだか難しくて、つい後回しにしてしまいがち…。

ご安心ください! この記事を読めば、車の売却にまつわる自動車税の疑問がスッキリ解決します!✨

この記事でわかることリスト
  • 自動車税が戻ってくる(還付される)仕組み
  • 査定額と自動車税の知っておきたい関係性
  • 軽自動車の場合の注意点
  • 1円でも損しないためのベストな売却タイミング
  • 売却時に業者に必ず確認すべきこと

茨城県で10店舗以上を展開し、地域最大級の在庫台数を誇る私たちナオイオートが、長年の経験と知識をもとに、お客様が安心して愛車を手放せるよう、全力でサポートします!最後までじっくり読んで、お得に賢く車を売却しましょう!😊

車売却と自動車税の基本知識

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まずは基本からおさらいしましょう!「自動車税」がどんな税金で、いつ支払うものなのかを正しく理解することが、損しないための第一歩です。ここをしっかり押さえれば、後の説明がスムーズに頭に入ってきますよ😉

自動車税の支払いタイミング

自動車税(正式名称:自動車税種別割)は、毎年4月1日時点の車の所有者に対して課される税金です。所有者とは、基本的に車検証に記載されている「使用者」のことを指します。

毎年5月上旬ごろになると、都道府県の税事務所から納税通知書が郵送で届き、その納付期限は原則として5月31日です。この納税通知書を使って、1年分(4月~翌年3月まで)をまとめて支払うのが一般的です。

自動車税の金額は、車の用途や排気量によって決まります。参考までに、主な乗用車の年間税額を見てみましょう。

総排気量 2019年9月30日以前に初回新規登録 2019年10月1日以降に初回新規登録
1,000cc以下 29,500円 25,000円
1,000cc超~1,500cc以下 34,500円 30,500円
1,500cc超~2,000cc以下 39,500円 36,000円
2,000cc超~2,500cc以下 45,000円 43,500円
2,500cc超~3,000cc以下 51,000円 50,000円
超重要ポイント

「4月1日時点の所有者に1年分の納税義務がある」ということです。たとえ4月2日に車を売却したとしても、法律上はその年の自動車税を1年分納める義務がある、ということになります。

車を売却した場合の自動車税の扱い

「じゃあ、4月2日に売ったら1年分まるまる損しちゃうの?」と不安になりますよね。でも、ご安心ください。そうならないための仕組みがちゃんとあります。

車を売却(または廃車)した場合、支払った自動車税のうち、まだ経過していない月数分のお金が戻ってくる可能性があります。これを一般的に「自動車税の還付」と呼びます。

ただし、ここで少しややこしいポイントが!厳密に言うと、法律で定められた「還付制度」は、車を廃車(抹消登録)した場合に適用されるものなのです。

では、買取業者に売却した場合はどうなるのでしょうか?ほとんどの買取業者では、この還付制度に準じて、未経過月数分の自動車税相当額を計算し、買取金額に上乗せして支払うという形で対応しています。つまり、買取業者がその分を代わりに支払ってくれる、というイメージです。

ナオイオートでも、もちろんお客様が不利益を被ることのないよう、自動車税の未経過分をしっかりと査定額に反映させていますので、ご安心くださいね!😊

車買取査定と自動車税の関係

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自動車税が戻ってくる仕組みがわかったところで、次は「査定額」との具体的な関係について掘り下げていきましょう。契約時に「あれ、思っていた話と違う…」とならないために、ここは非常に重要なポイントです!💰

査定額に自動車税は含まれる?

多くの優良な買取業者は、未経過分の自動車税を買取金額とは別にプラスしてくれるか、あるいは買取金額に含んだ形で提示してくれます。

しかし、この対応は業者によって微妙に異なります。注意したいのは、提示された査定額の「内訳」です。

こんなパターンに注意
  • パターンA:「お車の査定額は100万円です。これに加えて、未経過の自動車税相当額の2万円をプラスしてお支払いします。」(分かりやすい!)
  • パターンB:「お車の査定額は102万円です。」(※口頭で「自動車税も込みです」と言われるケース。書面での確認が重要!)
契約前の必須チェック!

査定額が提示されたら、必ず「この金額に、自動車税の還付相当額は含まれていますか?それとも別途支払われますか?」と明確に質問しましょう。そして、その内容が売買契約書にどのように記載されているか、自分の目でしっかりと確認することが大切です。

ナオイオートでは、お客様に誤解や不安を与えないよう、査定額の内訳を丁寧にご説明し、契約書にも分かりやすく記載することを徹底しています。

還付されるケースとされないケース

「還付」という言葉には2つの意味合いがあることを整理しておきましょう。

  1. 【制度上の還付】:車を廃車(抹消登録)した際に、都道府県の税事務所から直接お金が振り込まれるケース。
  2. 【慣習上の還付】:車を買取業者に売却した際に、業者が査定額に上乗せして支払ってくれるケース。

私たちが普段「車を売って自動車税が還付された」と言う場合、ほとんどが後者の【慣習上の還付】を指します。

では、この「還付」がされない、つまり未経過分のお金が戻ってこないケースはあるのでしょうか?

  • 軽自動車の場合: 軽自動車税には、月割りの還付制度が法律上存在しません。(詳しくは後述します!)
  • 業者との契約内容による場合: 一部の業者では「査定額にすべて含まれる」として、明確に説明しない可能性も。
  • 3月に売却した場合: 未経過月数が「0ヶ月」になるため、還付金も0円となります。

だからこそ、業者選びと契約内容の確認が非常に重要になるのです。

自動車税還付の仕組み

ここでは、法律で定められている本来の「還付」の仕組みについて詳しく見ていきましょう。買取の場合もこの制度に準じているため、仕組みを理解しておくと、業者との話もスムーズに進みますよ📝

還付を受けられる条件

都道府県から正式に自動車税の還付を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 条件1:運輸支局で「抹消登録」の手続きが完了していること。
    車の使用を一時的にやめる「一時抹消登録」か、車を解体する「永久抹-消登録」のどちらかを行う必要があります。
  • 条件2:地方税(住民税など)に未納がないこと。
    もし他の地方税を滞納している場合、還付されるはずだった自動車税がそちらの支払いに充当(相殺)されてしまいます。

還付金の計算方法

還付される金額は、以下の計算式で算出できます。とても簡単なので、ぜひご自身のケースで計算してみてください。

還付金の計算式 💰

年間の自動車税額 ÷ 12ヶ月 × 登録抹消した月の翌月から3月までの月数

※100円未満は切り捨てとなります。

【計算例】総排気量1,800cc(年税額36,000円)の車を8月中に売却し、名義変更が完了した場合
→ 36,000円 ÷ 12ヶ月 × 7ヶ月(9月~3月分) = 21,000円が戻ってくる計算になります。

還付金の手続き方法

もし自分で廃車手続き(抹消登録)をして、制度上の還付を受ける場合、手続きから約1~2ヶ月後に税事務所から「支払通知書」が届き、それを持って金融機関で受け取る流れになります。

買取なら手続きはラクラク!

買取業者に売却する場合は、これらの面倒な手続きはすべて業者が代行してくれます。お客様は必要書類を準備するだけでOK!還付相当額も、車の代金と一緒にスムーズに受け取れる場合がほとんどです。

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車売却時に損しないためのポイント

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ここが一番知りたいところですよね!自動車税で損をせず、むしろお得に愛車を売却するための具体的なポイントを3つに絞ってご紹介します。これを知っているのと知らないのとでは、手元に残るお金が変わってくるかもしれませんよ!

売却時期と自動車税の関係

🥇 ベストなタイミング:1月~3月中旬

自動車税の課税基準日である4月1日をまたぐ前に売却(名義変更)を完了させるのが最も賢い選択です。3月中に手続きを終えれば、翌年度の自動車税を支払う必要が一切なくなります。

また、3月は新生活を控えて中古車の需要が一年で最も高まる時期でもあります。需要が高いということは、買取価格も高騰しやすいということ!自動車税の面でも、買取価格の面でも、まさに一石二鳥の絶好のタイミングと言えるでしょう。

⚠️ 注意が必要なタイミング:4月~5月

逆に、最も注意が必要なのが4月1日を過ぎてからの売却です。4月1日時点で車の所有者になっているため、法律上はあなたに1年分の納税義務が発生してしまいます。

年度末の売却は早めに行動を!

3月は買取業者も繁忙期を迎えます。月末ギリギリだと、名義変更が4月にずれ込む可能性も…。3月中の売却を目指すなら、2月中、遅くとも3月上旬には査定の依頼や契約を進めるなど、余裕を持ったスケジュールで動くことを強くおすすめします!

買取業者に確認すべきこと

後々のトラブルを防ぐために、契約前に必ず以下の点を確認し、納得できる回答を得られる業者を選びましょう。

トラブル回避のための質問リスト📝
  • 自動車税について:「査定額とは別に、自動車税の未経過分は支払ってもらえますか?その金額はいくらですか?」
  • リサイクル預託金について:「リサイクル料金の戻りはありますか?査定額に含まれていますか?」
  • 名義変更の時期:「名義変更(移転登録)の手続きは、いつまでに完了しますか?」
  • 名義変更の証明:「名義変更が完了したら、車検証のコピーなど、証明になる書類を送ってもらえますか?」

還付金を最大化するためのコツ

最後に、トータルで最もお得に売却するためのコツをまとめます。

  1. 1早めの行動、特に年度末を意識する
  2. 2複数の業者に査定を依頼する(相見積もり)
  3. 3納税証明書を準備しておく
  4. 4自動車税の扱いを明確に説明してくれる業者を選ぶ

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よくある質問(FAQ)

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ここでは、お客様から特によくいただく自動車税に関する質問にお答えします!「これってどうなの?」という疑問をここでスッキリ解消してくださいね。❓

未納の自動車税があると売却できる?

A. 基本的には、未納のままでは売却できません。

自動車税を滞納していると、車の名義変更手続きができません。そのため、売却前に必ずご自身で納付していただく必要があります。

軽自動車税は還付される?

A. 残念ながら、軽自動車税には法律上の還付制度がありません。

普通車の「自動車税」は月割りで還付されますが、市町村が管轄する「軽自動車税」には、その仕組みが存在しないのです。

でも、諦めないで!優良店なら…

法律上の制度はないものの、優良な買取業者の中には、サービスの一環として、未経過分の軽自動車税相当額を査定額に上乗せしてくれるところがあります。ナオイオートでも、お客様の満足度を第一に考え、軽自動車の売却時にも税金の未経過分を考慮した査定を心がけています。

途中で車を乗り換えた場合の税金はどうなる?

A. 二重払いにはならない仕組みになっていますのでご安心ください。

売った車からはお金が戻り(還付相当額)、買った車はこれから使う分だけを支払う、という形になるため、税金を二重に支払ってしまうことはありません。

まとめ

今回は、車の売却と自動車税の複雑な関係について、詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?最後に、この記事の重要なポイントをもう一度おさらいしましょう!

おさらい checklist 🌸
  • 車を売却すると、支払った自動車税のうち未経過月数分が戻ってくるのが一般的!
  • ただし、買取業者が査定額に上乗せする形で対応することがほとんど。
  • 査定時には、自動車税の扱いが査定額に含まれるのか、別途支払われるのかを必ず確認する!
  • 税金面で最もお得な売却タイミングは、課税前の1月~3月
  • 軽自動車税には月割りの還付制度がないので注意!

車の売却は、分からないことが多いと不安になってしまいますよね。しかし、正しい知識を身につければ、何も怖がることはありません。むしろ、知識を武器にして、より有利に、より安心して愛車を手放すことができます。

私たち株式会社ナオイオートは、茨城県で長年お客様のカーライフに寄り添ってきました。車の販売だけでなく、買取においても、お客様一人ひとりの不安や疑問に丁寧にお答えし、ご納得いただける取引をお約束します。

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