
【2025年最新】車の買取で消費税はかかる?かからない?仕組みを徹底解説!
こんにちは!ナオイオートです!🚗💨
愛車を売却しようと考えたとき、「そういえば、消費税ってどうなるんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか? 日常のお買い物では必ず意識する消費税ですが、車の売却となると、「買取価格に消費税は含まれているの?」「もしかして、消費税分をもらえたりするの?」など、分からないことだらけですよね。
特に最近は「インボイス制度」なんて言葉もよく聞くようになり、余計に混乱してしまう方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、車の買取における消費税の仕組みを、どこよりも分かりやすく、そして詳しく解説していきます! この記事を読めば、あなたの消費税に関するモヤモヤは、きっとスッキリ解消されますよ✨
気になる項目をチェック!
【結論】個人がマイカーを売る場合、消費税の心配は不要です!
さっそく結論からお伝えしますね!
超重要ポイント
個人の方が、通勤やお買い物などのプライベートで使っていた愛車(マイカー)を買取店に売却する場合、消費税を受け取ることはありません。そして、消費税を納める必要も一切ありません。
つまり、消費税のことはまったく気にしなくてOKということです!なんだか拍子抜けしてしまいましたか?😊
「え、でも買取店は事業者だから消費税を払ってるんじゃないの?」
「じゃあ、提示された買取価格ってどういう計算なの?」
そうですよね、そういった疑問が浮かぶと思います。これから、その「なぜ?」の部分を一つひとつ丁寧に解き明かしていきますので、ご安心くださいね。
そもそも消費税ってどんな税金?基本の仕組みをおさらい

なぜ個人の車の売却に消費税がかからないのかを理解するために、まずは消費税の基本的な仕組みを簡単におさらいしましょう。少しだけ専門的な話になりますが、できるだけ分かりやすく説明しますね!
消費税は、商品やサービスの「消費」に対して課される税金です。しかし、私たち消費者が直接、国に消費税を納めているわけではありません。
実際には、商品やサービスを販売する「事業者」(会社やお店など)が、消費者から消費税を預かり、代わりに国へ納付しています。
ここでの最重要ポイントは、消費税を納める義務があるのは「事業者」だけ、という点です。
プライベートで車を使っている一般の個人は、この「事業者」には当たりません。そのため、車を売却するという行為は、事業として商品を販売する「課税取引」とは見なされず、「不課税取引」という扱いになります。
だから、個人がマイカーを売るときには、消費税を預かったり、納めたりする必要が一切ない、というわけなのです。これでスッキリしましたね!😉
買取店が提示する「買取価格」に消費税は含まれているの?

「個人が売るときに消費税がかからないのは分かった。でも、買取店は事業者だから、車を仕入れるときにお金を払ってるよね?そのお金に消費税は乗ってるの?」
はい、素晴らしい着眼点です!その通り、買取店側の視点で見ると、話は少し変わってきます。
「総額表示」が基本!提示される金額は消費税込みです
私たちナオイオートのような買取専門店は「事業者」です。事業者が商品(この場合は中古車)を仕入れる行為は「課税仕入れ」と呼ばれ、消費税の計算に関わってきます。
買取店は、お客様から買い取った車を、点検・整備して別のお客様に販売します。その販売時には、当然ながらお客様から消費税を預かります。そして、国に消費税を納める際に、仕入れ時にかかった消費税分を差し引くことができる仕組みになっています(これを「仕入税額控除」と言います)。
…と、少し難しくなってしまいましたが、お客様に覚えておいていただきたいのは、たった一つです。
買取価格のヒミツ
買取店がお客様に提示する「買取価格●●万円」という金額は、消費税額を含んだ「支払い総額(税込価格)」です。
法律(消費税法)で、事業者はお客様に対して価格を表示する際、消費税込みの総額を表示することが義務付けられているためです。
具体例を見てみましょう。もし、ナオイオートがお客様に「買取価格は55万円です!」とお伝えした場合、その内訳は会計上、このようになっています。
- 車両本体価格:50万円
- 消費税(10%):5万円
- 合計:55万円
お客様は「55万円」というお金を受け取るだけで、その内訳を意識する必要はまったくありません。買取店側が、会計処理のために内部で「本体価格」と「消費税」を分けて計上している、というだけの話なのです。「55万円にプラスして消費税がもらえる」というわけではないので、その点だけは誤解しないようにしましょうね!
ディーラーの下取りと買取専門店の扱いに違いはある?
「買取じゃなくて、ディーラーに下取りに出す場合はどうなの?」という疑問もあるかもしれませんね。結論から言うと、消費税の基本的な扱いに違いは全くありません。
ディーラーももちろん「事業者」ですので、お客様から車を下取りする際は「課税仕入れ」として処理します。提示される下取り価格も、買取店の買取価格と同様に、消費税込みの「総額表示」となっています。
【ケース別】こんな場合はどうなる?車の売却と消費税の関係

ここまでは、最も一般的な「個人がプライベートで使う車を売る」ケースについて解説してきました。しかし、中には少し異なる状況の方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、いくつかのケースに分けて消費税の扱いを解説します。
ケース①:個人がプライベートで使う車を売る場合(ほとんどの方がこれ!)
何度も繰り返になりますが、これが最も多いパターンです。
- 売却する人:一般の個人(サラリーマン、主婦、学生など)
- 車の用途:通勤、通学、買い物、レジャーなど(事業目的ではない)
この場合、売主は「事業者」ではないため、車の売却は消費税の「不課税取引」となります。
【結論】消費税を受け取ることはありませんし、納める義務もありません。確定申告も不要です。
ケース②:個人事業主が事業で使う車を売る場合
次に、個人事業主(フリーランスの方など)が、お仕事で使っていた車を売るケースです。この場合、売主は「事業者」にあたるため、事業で使っていた資産(車)の売却は、消費税の「課税取引」となります。
【結論】車の売却代金は消費税の課税売上になります。
ただし、実際に消費税を納めるかどうかは、その個人事業主が「課税事業者」なのか「免税事業者」なのかによって異なります。ご自身がどちらに該当するか、顧問税理士などの専門家にご確認ください。
ケース③:法人が社用車を売る場合
会社が所有している社用車を売却するケースです。法人は当然「事業者」ですので、このケースも「課税取引」となります。
【結論】車の売却代金は消費税の課税売上となり、適切な会計処理(仕訳)が必要です。
車の売却と消費税に関するQ&A|よくある疑問を解決!
最後に、消費税やそれに関連する税金について、お客様からよくいただく質問を会話形式でご紹介します!
戻ってくる可能性があるお金
自動車税(種別割): 年の途中で車を売却した場合、残りの期間に応じて月割りで税金が還付されます。買取の場合は、多くのお店がこの還付金相当額を「買取価格に上乗せする」形で対応しています。
リサイクル料金: 車購入時に支払う「リサイクル料金」は、車を売却する際に買主(買取店)から返金されるのが一般的です。
かかる可能性がある税金
所得税: 通常、通勤やお買い物に使うマイカーの売却で得た利益は非課税です。ただし、非常にまれなケースですが、コレクション目的の車などを売却して大きな利益が出た場合は、「譲渡所得」として確定申告が必要になることがあります。
まとめ:茨城県で車の買取なら、税金の疑問もナオイオートにおまかせください!

今回は、車の買取における消費税の仕組みについて詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?最後に、今日の重要なポイントをもう一度おさらいしましょう!
- 個人がマイカーを売る場合、消費税はかからないし、もらえない(不課税)。
- 買取店が提示する買取価格は、消費税込みの「総額」表示。
- 個人事業主や法人が事業用の車を売る場合は、消費税の「課税対象」になる。
- 個人の売却なら、インボイス制度は全く関係ないので心配無用!
- 自動車税の還付相当額など、他の要素も買取価格に関わってくる。
車の売却は、大きなお金が動くだけに、税金のことで不安になってしまうお気持ちはよく分かります。でも、ほとんどの個人の方にとっては、消費税の心配は全く必要ないということがお分かりいただけたかと思います。
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