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茨城で車を売るならナオイオート!車の買い替え時に必要な自動車保険の変更手続きとは?

2022年4月4日

車を乗り換えた時や売却したときに忘れがちなものが、自動車保険の変更手続きです!
しかし、変更手続きを忘れて事故を起こしてしまった場合、保険は使えません!!
何千万円もの賠償責任を負ってしまう… なんてことがないように、今回は、お車を乗り換えた時や売却するときに必要な手続きを、ご紹介します!

車を乗り換える場合

車を乗り換える際、車にかけていた自賠責保険と任意保険はどうなるのでしょうか??自賠責保険は新しい車に契約を引き継げないので解約が必要です。自賠責保険は2年分(または3年分)の保険料を前払いしているので、未経過分の保険料が還付されます。一方で、任意保険は車を乗り換える際、現在加入している任意保険を新しい車に引き継ぐことができますが、「車両入替」という手続きが必要です。

乗り換えた車に自動的には引き継がれない

任意保険は解約せずに別の車に引き継ぐことができますが、自動的には引き継がれません。また、必要な手続きをしないまま車を乗り換えて事故を起こした場合、補償を受けることはできません。

車両入替の手続きが必要

任意保険の契約では保険の対象の車両情報が登録されています。車を乗り換えた場合は、補償対象の車両を以前乗っていた車から新しい車に変更する手続きが必要になるのです。この手続きのことを「車両入替」といいます。

手続きをしないと…

車両入替の手続きをせずに、新しく乗り換えた車で事故を起こしてしまった場合、任意保険による補償はありません。大きな人身事故の場合、損害賠償額は数千万円から数億円になることもあります。車を購入した際に自賠責保険は強制加入となりますが、自賠責保険では被害者が死亡した時の最高額が3,000万円となっており、損害賠償額は賄えない可能性が高いです。また自動車などの対物の損害や自分のケガに対する補償は一切ありません。

手続きを行える条件

車両入替の手続きを行うには、新しく乗り換えた車の「所有者」と「用途車種」について下記の条件を満たさなければなりません。

1.新しく乗り換えた車の「所有者」が下記のいずれかに該当

  • 乗り換え前の車の所有者
  • 記名被保険者(契約の車を主に運転する人)
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • ディーラー(所有権留保条項付売買契約)
  • リース会社(契約期間が1年以上の場合)

所有権留保条項付売買契約とは… 

自動車販売業者などが販売代金の全額領収まで車の所有権を留保する自動車の売買契約

「契約者=自動車保険を契約する人」「記名被保険者=車を主に運転する人」「所有者=自動車の持ち主」となり難しいですが、乗り換え後の所有者が上記に該当しないと車両入替をすることはできません。

2.新しく乗り換えた車の「用途車種」が下記のいずれかに該当

  • 自家用普通乗用車
  • 自家用小型乗用車
  • 自家用軽四輪乗用車
  • 自家用軽四輪貨物車
  • 自家用小型貨物車
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
  • 特種用途自動車(キャンピング車)

上記は「自家用8車種」と呼ばれ車両入替や等級の引き継ぎができます。

上記の2条件は保険会社によって異なることもあるので、加入する保険会社で確認しましょう。

手続きの手順

車両入替の手順は、加入している任意保険の保険会社か保険代理店に連絡し、必要書類を用意し手続きを行います。

1.納車日が確定したら連絡

車両入替の手続きは納車日の前日までに完了させるのが基本です。スムーズに進めるために、納車日が分かったらすぐに保険会社か保険代理店に連絡し手続きを進めましょう。

保険会社には必要書類と手続きの流れ・スケジュールを確認し、車両入替日を伝えます。

2.必要書類の準備

車両入替の必要書類は、乗り換える車の車検証です。車両入替では、車検証に記載されている新しい車に関する下記情報を登録するため車検証が必要です。

  • 登録番号(ナンバープレート)
  • 初度登録年月(初度検査年月)
  • 型式
  • 車台番号
  • 所有者氏名 または 使用者氏名

また、車両入替によって保険料の返金がある場合には、返金先の銀行口座を指定することもあるので、念のため通帳などを準備しておくといいでしょう。

車両保険の必要書類は加入状況や保険会社によって取り扱いが異なることもあります。

車両入替の手続き

実際の手続きは、保険会社などから送付される手続き書類を記入して郵送するか、インターネットのみで手続きを完了させることもできます。

また、車両入替することによって保険料が変更になる場合には、保険料の精算手続きも必要です。

保険料が月払いの場合はこれから支払う保険料が変更になり、年払いの場合は保険料が高くなれば差額分を追加で支払い、安くなれば還付を受けます。

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一時的に乗らなくなるので車を手放す場合

一時的に乗らなくなるために車を手放す場合、自賠責保険は売却先が手続きをしてくれますが、任意保険は自分で解約手続きをしなければなりません。このときしておきたいのが中断の手続きです。

中断手続きで等級を維持する

最近はカーシェアやレンタカーが広まったことで、自分の車を手放す人が増えています。この場合、車を売却した際、任意保険には加入不要との理由で中断の手続きを取らない人が多くなっています。

しかし、中断の手続きをしないと再び車を買ったときに任意保険は新規加入となり、6等級からスタートになってしまいます。もし再び自分の車を所有した際に、現在の等級を維持するためには、中断の手続きが必要です。

中断証明書発行とは?解約との違いは?

保険契約を解約すると、再加入する際には新規加入と同条件で任意保険に入ることになります。

しかし、解約と同時に中断の手続きを取っておけば、保険契約の等級は維持・継続され、再加入のときに中断した時の等級のままで保険に加入できます。

中断手続きをすると「中断証明書」が発行され、再加入するときに提示をすれば等級を引き継ぐことができます。

※等級引き継ぎは中断日の翌日から10年以内に限定されています。

中断のメリット

中断のメリットは、任意保険に再加入するとき等級が引き継げるので保険料の割引率が高くなることです。無事故の期間が長いほど等級は高くなり保険料は安くなります。

メリットは等級が高い人ほど大きくなります。逆に、6等級以下の人は中断証明書を発行してもらうメリットはありませんので、中断手続きができるのは7等級以上の場合に限られます。

手続きの手順

中断の手続きは保険会社によって若干異なりますが、一般的な流れは下記の通りです。

  1. 保険会社などに中断証明書の発行を依頼する(解約手続きと同時)
  2. 廃車や譲渡などを証明する資料を保険会社に提出する
    ※解除事由証明書、登録事項等証明書など
  3. 保険会社から中断証明書を受け取る

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